インフルエンサーに
この
結論:支払いの形を決め、源泉徴収の要否を税理士に確認し、請求書(またはそれに代わる記録)を残して、広告宣伝費として処理する
| 確認する | 内容 |
|---|---|
| 支払いの | 現金・振込の |
| 源泉徴収の | 個人への |
| 請求書・インボイス | 個人の |
| 経費処理 | 広告宣伝費が |
支払いの形
| 形 | 内容 | 店舗側の |
|---|---|---|
| 金銭の | 振込か | 請求書か |
| 飲食・ | 来店型PRの | 提供した |
| 商品の | ギフティング型 | 商品の |
| 交通費 | 実費の | 領収書か |
| 特典の | 次回の | 使用時に |
金銭を
源泉徴収の考え方
所得税法では、
- 個人への
支払い :源泉徴収の対象に なる 可能性が ある。 「投稿の 制作料」 「出演料」の 性質が 強い 場合は 特に 確認 - 法人
(事務所・PR会社)への :法人への支払い 報酬は 原則と して 源泉徴収の 対象外 - 提供物のみ:金銭の
支払いが ない 場合、 源泉徴収の 対象に なる 金銭が ない - 実務:依頼前に
「個人か 法人か」 「源泉徴収の 要否」を 税理士に 確認し、 必要なら 源泉徴収した 金額で 支払い、 納付する
判断を
請求書とインボイス
- 請求書:個人でも、
内容 (日付・ 相手の 名前・内容・ 金額)が 分かる 請求書か、 店舗側が 作る 支払い 記録 (受領書)を 残す - インボイス制度:相手が
適格請求書発行事業者 (インボイス 登録)でない 場合、 店舗側は 支払いに かかる 消費税を 仕入税額控除できない (経過措置あり)。 登録の 有無を 依頼時に 確認し、 費用の 見積もりに 織り込む - PR会社経由:会社から
まとめて 請求書 (インボイス)が 来る ため、 個人ごとの 処理は 不要に なる - 保管:請求書・領収書・
支払いの 記録は 法定の 期間保管
経費処理
- 勘定科目:金銭の
謝礼、 提供物の 原価とも 「広告宣伝費」が 一般的。 会社の 方針で 「販売促進費」と する ことも - 提供物:飲食・
施術の 原価 (材料費・ 人件費の 按分)を、 広告宣伝費と して 振り替えるか、 原価に 含めたままに するかは 処理の 方針に よる。 税理士と 決める - 証憑:依頼の
記録 (DM・ メール)、 投稿の URL、 請求書・領収書、 支払いの 記録を セットで 保管 - 交際費との
区別 :来店型PRの飲食提供は、 目的が 宣伝である ことを 記録で 示せるように しておく (交際費と 扱われると 損金算入に 制限が ある 場合が ある)
実務の流れ
- 依頼時に
「謝礼の 形」 「金額」 「個人か 法人か」 「インボイス登録の 有無」 「源泉徴収の 扱い」を 文字で 取り決める。契約の チェックリスト - 投稿後、
投稿の URLと PR表記を 確認 - 請求書を
受け取る (または 支払い 記録を 作る) - 源泉徴収が
必要なら、 差し引いた 金額を 支払い、 翌月10日までに 納付 (納期の 特例が ある 場合は それに 従う) - 支払調書の
作成が 必要な 場合は 年明けに 対応 - 証憑を
まとめて 保管
PR会社に頼む場合
私たち株式会社Arilienの
よくある質問
飲食の無償提供だけなら、税務上は何もしなくていいですか?
金銭の
個人のインフルエンサーに現金で謝礼を渡してもいいですか?
渡す
インボイス登録していない人に頼むと損しますか?
支払いに
源泉徴収を忘れていました。
税理士か
まとめ
- 支払いの
形(謝礼・ 提供物・交通費)を 決め、 記録を 残す - 個人への
報酬は 源泉徴収の 対象に なる 場合が ある。 依頼前に 税理士に 確認 - 請求書か
支払い 記録を 残し、 インボイス登録の 有無を 確認 - 経費は
広告宣伝費が 一般的。 依頼の 記録・投稿URL・請求書を セットで 保管 - PR会社経由なら
会社からの 請求書1枚で 処理が 済む



